独占禁止法とは・意味
独占禁止法(どくせんきんしほう)
カテゴリ:フランチャイズ・代理店
独占禁止法とは、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的として制定された法律です。
公正取引委員会は、「フランチャイズ・ガイドライン」、正式名称:「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方 について」(平成14年4月24日公正取引委員会による公表)で、フランチャイズ本部や代理店本部と加盟店との取引において、本部のどのような行為が独占禁止法上の問題となるかを具体的に明らかにし、独占禁止法が違反行為を未然に防ぐことおよび、フランチャイズや代理店本部が適切な事業活動を展開していくことを推進するため、策定・公表しています。
フランチャイズや代理店本部と加盟店との関係は、加盟店が法律的には本部から独立した事業者であることから、フランチャイズや代理店本部と加盟店との取引については、独占禁止法が適用されます。
フランチャイズ・システムにおける本部が加盟店を募集する際およびフランチャイズ契約締結後に本部と加盟店との取引の際に生じる本部の具体的な活動が独占禁止法に違反するかどうかは個別事案ごとに判断されます。
独占禁止法違反行為を行った事業者に対して公正取引委員会が行う措置として、「排除措置命令(独占禁止法第20条)」「課徴金納付命令(独占禁止法第20条の6)」があります。
排除措置命令とは、違反行為をした者に対して、違反行為を速やかに排除するよう命ずる行政処分のことです。 課徴金とはカルテルや入札談合等の違反行為を防止するという行政目的を達成するため、行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益のことです。
フランチャイズや代理店本部という立場を利用した優越的地位の濫用行為が行われた場合は、違反行為をした者に対して違反行為に係る期間(3年間が上限)における違反行為の相手方との取引額に1%の算定率を掛けた額の課徴金が課せられます。ただし、課徴金算定額が100万円未満のときは納付は命じられません。
フランチャイズや代理店で独立開業する場合は、本部との契約や開業後の本部との取引において、過去にフランチャイズや代理店本部から加盟店に対して不当に不利益が与えられる行為があったかどうか、また独占禁止法違反に抵触しないかどうかを調べる必要があります。
カテゴリ:フランチャイズ・代理店
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