競業避止義務とは・意味
競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)
カテゴリ:フランチャイズ・代理店
フランチャイズを利用して独立起業を考えている方には知っておいていただきたい単語の1つです。この競業避止義務はフランチャイズ本部と加盟契約を結ぶ際、多くの場合契約書に盛り込まれている内容になります。
まず、「競業避止義務」とは、フランチャイジーが加盟するフランチャイズ本部との加盟契約を解消した後に同業種、または類似した事業を一定期間行うことを制限させる義務をいいます。目的としてはフランチャイズ本部が長年蓄積してきたノウハウを流出させない、他の加盟者の商圏を維持する、といったフランチャイズ本部のブランドを保護することを目的として設けられています。
これはフランチャイズに加盟して事業を展開するうえでデメリットとも言えますし契約終了後に本部とのトラブルの原因になる可能性もあるためしっかりと理解しておきましょう。
デメリットと言ったのは将来的な事業展開の足かせになるかもしれない、という点です。フランチャイズ加盟による独立起業を経ることで、全くその業界が未経験であったとしても経験を積むことができます。その後事業が順調に伸びていったときに今までのフランチャイズとは違う独自の事業展開を考えるかもしれません。しかし、競業避止義務があることによって契約の終了後でも自由に事業展開ができないという可能性が生まれてきます。
ただ、競業避止義務は絶対的なものではなく、フランチャイズ本部による十分な運営指導がない、売上予測に大幅な誤りがあった等の理由がある場合は無効となる可能性がありますが、微妙なニュアンスを含んでいるためトラブルの原因になることもあります。
加盟契約を結ぶ前には「競業避止義務」について十分に確認し、フランチャイズ本部との認識を一致させておく必要があります。最悪のトラブルとして訴訟リスクを伴うものでもありますので細心の注意が必要です。
競業避止義務に似たものに守秘義務があります。
カテゴリ:フランチャイズ・代理店
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