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フランチャイズ代理店

よくあるトラブル特集 フランチャイズ加盟の落とし穴|FCの正しい知識と満額融資の獲得のポイント③

2019/04/17フランチャイズ代理店

こんにちは、資金調達アドバイザー兼行政書士の引地です。

晴れて念願のFC加盟ができたといっても、それだけですべてが順風満帆に行くというわけではありません。時には営業をしていく中で「あれ?こんなはずじゃなかった」と思うことや、予期せぬトラブルに遭遇することもあります。

しかし、あらかじめどのようなことがトラブルがあり、どんな対処をすればよいのかを知っておけば、その予防ができるだけでなく、いざというときの解決の糸口となります。

そこで、今回はFC加盟後によくトラブルとなりやすい事例と注意点を紹介したいと思います。

 

目次

〇よくあるトラブルの事例
  ♦ はじめに提示された売り上げの予測額に全然届かない。
  ♦ 開店できなかったのに加盟金が返還されない
  ♦ 予想以上にロイヤリティが高かった
    参考:フランチャイズにおけるロイヤリティの算定方法
  ♦ 自店の商圏内に同じチェーンの店舗が開店したため売り上げが下がった
  ♦ 解約を申し出たら、解約違約金を請求された
  ♦ 本部の業績が予想以上に悪かった

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引地先生の記事一覧

フランチャイズの正しい知識と満額融資の獲得のポイント】

第一回 フランチャイズシステムの特長と業界の傾向

第二回 フランチャイズ比較・選定から開業までの流れ(スケジュール表プレゼント)

・第三回 よくあるトラブル特集 フランチャイズ加盟の落とし穴

第四回 本部は助けてくれない!自分で資金を獲得するフランチャイズ融資の基本

第五回 希望額の2倍の資金を獲得するための創業融資 徹底解説 その1

第六回 希望額の2倍の資金を獲得するための創業融資 徹底解説 その2

第七回 創業者が開業時に必要となることの多い許認可や届け

よくあるトラブルの事例

よくあるトラブルの事例

◆トラブル事例1◆ はじめに提示された売り上げの予測額に全然届かない。

多くの場合で本部では、はじめに売上げの予測の提示をし、加盟希望者側はこれにより加盟するかどうかを判断しますが、中にはそのデータが新店のものではなくすでに何年も営業している店舗のものであったり、本部が恣意的に選んだ店舗のものだったりすることがあります。しかし、そうなれば実際の売り上げは予想とは大きくかけ離れたものとなってしまいます。

通常、売上げ額の予測は

「見込み来店者数 × 見込み購入額」

などの算式で決められますが、中にはこの数字を実際のものよりも高く見積もっている場合も少なくありません。

たとえば、よくあるのが来店者数をかさ増ししている、根拠もなくリピート率を高く見積もっているなどです。さらに店舗型の商売では「立地7割」といわれるくらい立地や周囲の環境が重要な要素となりますが、その状況はそれぞれの店舗ごとに大きく異なります。

にもかかわらず、この点についての詳しい調査や考慮をせず、いきなり環境の違う他店舗のデータを使って比較をしているケースなども見受けられます。

したがってフランチャイズへの加盟にあたっては、

・売り上げや経費の根拠となる数値について徹底的に納得できるまで確認する
・自分の足で出店する地域の状況を調査したり、立地の状況について専門家に意見を求める。

などといった対策が必要となります。

 

◆トラブル事例2◆ 開店できなかったのに加盟金が返還されない

加盟金を支払った後で「契約内容に納得できない部分が見つかった」、「本部が約束したことを守ってくれない」などの理由により、契約を解除したいと考える場合があります。

しかし、多くのフランチャイズではこのような場合でも、支払った加盟金を返還しないというのが一般的です。そのため、このような事例では多くの場合でトラブルとなります。

その中でも特に多いのが、「加盟後に融資が出なかったため事業ができなくなった」というパターンです。

タイミング的に融資は加盟契約の後になりますが、必ずしもすべての方が希望通りの融資を獲得できるとは限りません。また、一部を除き、通常、フランチャイズの本部では融資に関する具体的な指導をしませんし、支援をするといっても営業に関するデータや過去の事業計画書のコピーを渡す程度のところがほとんどです。

つまり、融資を受ける場合には、加盟者本人が自分の責任と努力で、事業計画書の作成や申し込みの手続きなどを行わなければならないこととなります。

したがって、ケースによっては融資に失敗するもしくは希望額の融資が出ないということもあり得るのですが、このような場合にどこまで加盟金等が返還されるのかについては十分に確認しておく必要があります。

なお、一部のフランチャイズでは、融資が出ない可能性が高いことを知っていながらFCに加盟させ、失敗時に加盟金を返還しないという悪質なところも散見されますのでご注意ください。

 

◆トラブル事例3◆ 予想以上にロイヤリティが高かった

一般的にロイヤリティの計算は、次の算式にもとづいて行われます。


売上総利益×ロイヤリティ率  
={売上高-( 売上原価-廃棄ロス原価-棚卸ロス原価)}×ロイヤリティ率

つまりロイヤリティは「粗利」という利益をベースに算定されるということになります。

たとえば売上げが500万円/月、原価が35%の場合、粗利は325万円となり、仮にロイヤリティーが8%だとすると、残りの粗利は325万円-26万円=299万円となります。

しかし、実際の経営をしていくうえでは、これだけでなく販管費(家賃、人件費、水道光熱費他)といった事業を行う上で欠かせない経費や税金などを支払わなければなりません。

仮に、販管費を一般的な小売業の平均値25%で計算すると500万円×25%=125万円となるため、最終的な利益は299万円-125万円=174万円となりますが、さらにこの額から融資の返済や税金の支払いなどもしなければならないため、最終的に手元に残る利益と比較するとロイヤリティのウエートは結構なものとなります。

このようにロイヤリティーは販管費を差し引いた利益(営業利益)ではなく、単純に原価を差し引いたものがその母体となるため、この負担を見誤るとその後の経営に大きな影響を及ぼすこととなります。

参考:中小企業庁 中小企業の販管費率

 

参考:フランチャイズにおけるロイヤリティの算定方法

フランチャイズでは通常、以下のような方法でロイヤリティを算定しています。

➀ 売上基準方式(フランチャイズ加盟店の売上 × ○%)

売上歩合方式とは、加盟店の売上額に対して一定のパーセントを、ロイヤリティとして本部に支払う形式です。売上高が多くなるほどパーセンテージを低くしているところもよく見受けられます。

但し、この場合には売上高に対してストレートにロイヤリティがかかってくるため、たとえ利益は少なくとも、売り上げの大きさに応じてロイヤリティがかかってきます。

 

➁ 粗利基準方式(=フランチャイズ加盟店の粗利 × ○%)

多くの小売店やコンビニチェーンなどで取り入れられている算定方法です。加盟店の粗利額(売上げ-原価)に対して一定のパーセントを、ロイヤリティとして本部に支払う形式です。売上総利益(総売上高-売上原価)に対して、ロイヤリティの計算が行われます。

売上げ基準方式に比べて負担する額は少なくなりますが、通常より売り上げが伸びた、原価がかからなかったという場合にはその分負担が大きくなります。

 

③ 定額方式(=定額を毎月支払い)

売上げかかわらず一定額をロイヤリティとして支払うという方式です。売り上げが大きくなれば相対的にコストの負担の割合は小さくなりますが、売上が少ない場合には大きな負担となりやすいことに注意が必要です。

この中でどれが一番得かについては、その設定のパーセントにより異なるため一概には言えませんが、考え方としては➁の粗利基準方式が行為の観点から言えば一番妥当なものといえます。

以上のどの方式を採用しているかにより、その後のロイヤリティの負担が違ってくるだけでなく、その計算の中身(例えば➁の場合ならば、粗利の計算には破棄ロス分などを含むのかどうか?)によっても金額が変わってきますので、しっかりと確認するようにしてください。


◆トラブル事例4◆ 自店の商圏内に同じチェーンの店舗が開店したため売り上げが下がった

フランチャイズ契約では、一定のエリアの中に同一のFCを出す場合の基準というものが決められているのが一般的です。これを「テリトリー権」といいます。

もしこの「テリトリー権」の定めがなければ、本部はあなたの店の隣に直営店や別の加盟者の店を開いてもよいことになりますので、どこまでこのテリトリー権が認められているかは死活問題となります。

したがって、契約の場合には

・テリトリー権があるのかないのか?
・ある場合には、その範囲はどこまでなのか?

といった規定があるかどうかを確認する必要があります。

なお、コンビニエンス・ストアなどでは、このテリトリー権が認められていないのが一般的ですので、その場合には将来的に同一フランチャイズの店舗と競合する可能性も考えておかなければなりません。

 

トラブル事例5◆ 解約を申し出たら、解約違約金を請求された

フランチャイズ契約では、期限途中での中途解約を認めていない場合もあり、また、これを認めている場合でも、本部側に非がある場合のみというケースも少なくありません。

そのため、「契約解除が認められるのはどんなケースか?」や「解約金の有無や、それが認められる場合の取り扱い」については事前に確認しておく必要があります。

一般的に解約違約金は高額となることが多いため、特に、業績が不振で解約をする場合などにおいては注意が必要です。

 

◆トラブル事例6◆ 本部の業績が予想以上に悪かった

フランチャイズにおいては親にあたるフランチャイザーと、子であるフランチャイジーは経営においても一蓮托生の関係にあります。
仮に本部の業績が悪くとも自分の店が儲かっているから関係ない、というのは通じません。本部の経営力の低下は必ずフランチャイジーにも影響してきます。その極端な例が、本部の倒産です。

現在はどんなに儲かっていたとしても、本部が破たんしてしまえば、仕入れやその商標を使って営業することができなくなりますので、当然、加盟社側も営業を継続できなくなるだけでなく、本部の経営状態が悪い場合や、借入額が多すぎるような場合には加盟社の融資に影響が出ることがあります。

これを防止するためには事前に本部から最近の決算書を提示してもらいその内容を精査する必要があります。また、中小小売商業振興法では、一定の事項について契約締結の前に書面を交付することとなっていますが、その中には「本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書」を開示することが定められています。

したがって、説明会での本部側説明を鵜呑みにするのではなく、キチンと資料を取り寄せ、その内容を確認することが必要となります。

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引地 修一(ヒキチシュウイチ) 

事務所名  Ichigo (一期) 行政書士事務所
所 在 地  東京都新宿区西新宿7-17-14 エイコービル104
連 絡 先  03-6240-9671  ichigo.shikin@gmail.com

【 主な業務内容 】
創業融資支援、会社設立手続、事業計画作成、銀行対策全般、融資格付け改善、経営改善計画作成、リスケジュール支援、少人数私募債発行サポート 他

【 保有資格 】
行政書士、宅地建物取引主任、事業再生補、事業再生アドバイザー

【 主な経歴 】
・2005年5月 Ichigo (一期) 行政書士事務所開業  
・2008年 創業者支援団体ドリームゲートにて、「資金調達部門」最優秀アドバイザーを受賞
・2010~2011年 経済産業省所轄「ものづくり製品開発等支援補助金」検査を担当
・2011年10月 「品川区武蔵小山創業支援センター」公認アドバイザーに登録
・2018年8月 「確実に公的創業融資を引き出す本」が6刷目を達成

【 主な出版、講演関連 】
(出 版)
「確実に公的創業融資を引き出す本」(TAC出版)を出版
「次の決算に間に合う。銀行格付けアップ術」(TAC出版)を刊行
「飲食開業のための公的融資獲得完全マニュアル」TAC出版より刊行
(講 演)
新宿区商工会議所、足立区区役所、葛飾区役所、エプソン販売㈱、ドリームゲート、フジサンケイビジネスアイ、品川区武蔵小山創業センター他企業で各種セミナーを開催。

なお、当事務所ではフランチャイズ全般に関する相談および融資について無料での相談を行っていますので、お気軽にご利用ください。

フランチャイズ無料相談 03-6240-9671(月~金 10:00~18:00)


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